最新ニュース/トピックス | 貨物利用運送.com https://xn--kcr099ek2bqv1bsxdxm.com 【運送業専門行政書士】自動車、海運、航空、鉄道を使った「貨物利用運送事業」申請やアフターフォローなら東京都台東区の稲井国際行政書士事務所 Tue, 09 Aug 2022 07:47:13 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.3 https://xn--kcr099ek2bqv1bsxdxm.com/wp-content/uploads/2019/10/touch-icon-150x150.png 最新ニュース/トピックス | 貨物利用運送.com https://xn--kcr099ek2bqv1bsxdxm.com 32 32 通関業許可後の注意点について https://xn--kcr099ek2bqv1bsxdxm.com/2022/08/09/%e9%80%9a%e9%96%a2%e6%a5%ad%e8%a8%b1%e5%8f%af%e5%be%8c%e3%81%ae%e6%b3%a8%e6%84%8f%e7%82%b9%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/ Tue, 09 Aug 2022 07:47:13 +0000 https://xn--kcr099ek2bqv1bsxdxm.com/?p=496 今回は、通関業許可後の注意点について述べたいと思います。

1.通関業営業報告書の提出
通関業者は、事業年度の翌年6月30日までに通関業営業報告書を提出する必要があります。
この報告書では、通関業務取扱件数や通関業務の収入や収支を記載する必要があるため、普段から通関業務取扱台帳や通関業務取扱明細簿などの記帳を失念しないように気を付けてください。

2.通関業許可申請事項等の変更届や従業者等の異動届
役員・通関士・従業者の就退任があった場合には、上記変更届の提出が必要となるため、速やかに提出するように気を付けてください。

3.税関当局による事後調査
通関業務に関する書類については、税関当局からの事後調査に備えてきちんと整備すると共に、3年間保存するように気を付けてください。
特に、事後調査で違反事由が発覚すると行政処分を受ける可能性もあり、行政処分内容が公表されることで取引先の信頼を大きく損なうことがあるのでご注意ください。

当事務所では通関業免許の取得支援だけではなく、免許取得後のフォローについても積極的に支援しております。

上記1・2などの免許取得後の手続はもちろん、税関当局による事後調査に向けた社外監査などの業務も支援していますので、ライセンスの維持・管理につき何かご不明な点がありましたら、ご気軽にお問い合わせください。

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通関業許可申請のポイント(その2) https://xn--kcr099ek2bqv1bsxdxm.com/2022/08/09/%e9%80%9a%e9%96%a2%e6%a5%ad%e8%a8%b1%e5%8f%af%e7%94%b3%e8%ab%8b%e3%81%ae%e3%83%9d%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%88%ef%bc%88%e3%81%9d%e3%81%ae%ef%bc%92%ef%bc%89/ Tue, 09 Aug 2022 07:39:19 +0000 https://xn--kcr099ek2bqv1bsxdxm.com/?p=494 次に、通関業の許可基準以外の重要なポイントについて述べたいと思います。

1.事前確認(事前審査)について
通関業許可申請の標準期間は20日と定められていますが、これは正式に申請書類が受理されてからの期間となります。

そして、申請書類が正式に受理されるためには、通関業監督官による申請書類ドラフトの事前確認(事前審査)を経る必要があります。

そのため、通関業の免許取得を検討している場合には、早め早めに準備を進めることが大切になってきます(中にはこの事前審査だけで6ヶ月~1年ほど掛かっているケースもあるみたいです)。

2.通関士の確認について
通関士に選任されるためには、単に通関士試験に合格しているだけでは認められず、通関業務に従事した経験が求められます。

そのため、新たに通関士を採用する場合には、通関士の資格だけでなく通関業務の実務経験についてもきちんと確認することが必要となります。

3.通関業許可申請先について(税関の管轄について)
東京税関の管轄は、東京都はもちろんのこと、埼玉県と千葉県の成田空港周辺と市川市の1部が含まれています(その他には、山形県、群馬県、新潟県、山梨県も含まれます)。

また、横浜税関の管轄は、神奈川県はもちろんのこと、東京税関の管轄に属する地域を除く千葉県が含まれます(その他には、宮城県、福島県、茨城県、栃木県が含まれます)。

このように、千葉県については、東京税関と横浜税関で管轄を分け合っているので、千葉県に営業所がある事業者さんが通関業許可申請をする場合には、申請先に気を付けてください。

前述したように通関業の許可申請では、免許を取得するまでに意外と時間が掛かかるため、スムーズに免許を取得するためには、行政書士などの専門家の支援を仰ぐのも1つの手だと思います。

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通関業許可申請のポイント(その1) https://xn--kcr099ek2bqv1bsxdxm.com/2022/08/09/%e9%80%9a%e9%96%a2%e6%a5%ad%e8%a8%b1%e5%8f%af%e7%94%b3%e8%ab%8b%e3%81%ae%e3%83%9d%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%88%ef%bc%88%e3%81%9d%e3%81%ae%ef%bc%91%ef%bc%89/ Tue, 09 Aug 2022 07:33:34 +0000 https://xn--kcr099ek2bqv1bsxdxm.com/?p=489 通関業許可申請のポイントとしては、先ず、次の許可基準を満たす必要があります。

(許可基準)
①通関業の経営の基礎が確実であること
→管轄の税関管内に営業所を有していることも求められます

②通関業務を適正に遂行しうる人的な構成が整っていること
→コンプライアンスプログラムの策定が求められます

③通関業務の取扱見込件数が一定数量確保できていること

①の「通関業の経営の基礎が確実であること」とは、申請者の資産内容が充実し、収支の状況が健全であり(申請者に繰越欠損金がなく、当期利益がある。)、通関業務を営むための必要な設備が整っていると認められることをいいます。

※3期分の決算書類の提出が求められるため、会社の財務状況についても厳しく審査されます。

②の基準については、通関業務に携わる通関士及びその他の従業者の人的資質(通関業に関する知識・経験、法令遵守の高い意識など)、全体としての組織体制やこれらを担保するためのコンプライアンスプログラムの策定が求められます。

※新たに通関部門を立ち上げる場合には、人の採用からスタートする必要があるため、どのような組織体制を構築するかがポイントとなってきます。

通関業許可申請に当たっては、最初から上記基準を満たしているケースはまずないことから、申請基準に適合するように財務基盤を強化したり、通関業務を行う営業所を確保したり、通関業務に通じた適任者を採用したりすることが求められます。

このことから通関業許可申請において行政書士に求められる役割は、単なる書類作成に留まらず、通関業の許可基準を満たすためのアドバイスやコンサルタント的な役割が求められます。

通関事業を立ち上げるために通関士を採用したはいいけれど許可基準に適合しないため、さらに別の人を採用しなければならなくなったなどのリスクを回避するためにも、通関業への新規参入をご検討の方は、一度、専門家にご相談されることをお勧めします。

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通関業許可申請についてのご案内 https://xn--kcr099ek2bqv1bsxdxm.com/2022/08/09/%e9%80%9a%e9%96%a2%e6%a5%ad%e8%a8%b1%e5%8f%af%e7%94%b3%e8%ab%8b%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85/ Tue, 09 Aug 2022 07:24:47 +0000 https://xn--kcr099ek2bqv1bsxdxm.com/?p=487 最近、フォワーダー事業者(貨物利用運送事業者)から通関業への新規参入のお問い合わせをもらうことが多いため、通関業許可申請についてご案内したいと思います。

今まで通関事業を提携先の通関事業者に委託していたフォワーダー事業者が、他社と差別化を図るために、通関事業に新規参入するケースが見受けられます。

通関事業者に委託した場合、1~2日ほど輸出入の手続の日数が余分に掛かることから、スピーディーな輸出入を望む荷主さんにとっては、フォワーダー事業者がこの通関手続についても一手に引き受けてくれた方が、輸出入に掛かる日数を少しでも短縮することができるというメリットがあります。

もっとも、通関事業自体ではさほど利益を見込めないことから、新たに通関業の免許を取得するかは、本業との兼ね合いに掛かってくると思います。

また、いざ通関業の免許を取得するとしても、財務的な条件や人的構成の条件、法令遵守規定の策定など、いくつかのハードルをクリアーしなければなりません。

現在、通関業を行うには、申告する税関の管轄内に必ず営業所を設置する必要がありますが、今後は、営業所の設置基準に関する規制緩和などを受けて、通関業に新規参入する事業者の増加が見込まれます。

そのため、今のうちに通関業の免許を取得しておけば、荷主に対して、通関業務も手掛けていて、ワンストップで輸出入手続が行えるという自社の強みを積極的にアピールすることができるため、本業のフォワーディング事業の営業戦略にも大きく寄与するものと思われます。

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貨物利用運送事業についてのQ&A(変更手続き編) https://xn--kcr099ek2bqv1bsxdxm.com/2020/09/06/%e8%b2%a8%e7%89%a9%e5%88%a9%e7%94%a8%e9%81%8b%e9%80%81%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%e3%81%aeqa%ef%bc%88%e5%a4%89%e6%9b%b4%e6%89%8b%e7%b6%9a%e3%81%8d%e7%b7%a8%ef%bc%89/ Sun, 06 Sep 2020 14:44:32 +0000 https://xn--kcr099ek2bqv1bsxdxm.com/?p=363 今回は、貨物利用運送事業のよくある質問のうち「変更手続き」について解説したいと思います。

Q1.許可等の申請中に代表者・住所等が変更となった場合、どのような手続きが必要か。

A1.許可等の申請中に代表者・住所等が変更になった場合は、①氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名、②変更した事項、③変更実施日、④変更理由、を記載した書類(申請内容変更届出書など)及び当該変更を証明する書類(法人登記簿謄本など)を提出する必要があります。

Q2.自動車の貨物利用運送事業者が、航空の貨物利用運送事業の資格を受けるためには、新たな登録申請又は許可申請が必要か、それとも事業計画の変更で良いのか。

A2.貨物利用運送事業の同一種別(第一種又は第二種)の中では、他の輸送モードの資格を受けるためには、事業計画の変更登録又は変更認可を取得すれば良く、新たな登録申請又は許可申請は必要ありません。

Q3.貨物利用運送事業を休止もしくは廃止する場合は、どのような手続きが必要か。

A3.貨物利用運送事業を休止もしくは廃止する場合は、事業を休止もしくは廃止した日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届出をする必要があります(休止の届出は、第二種貨物利用運送事業に限ります)。

ここでいう事業の休止及び廃止とは、「貨物利用運送事業全体の休止又は廃止」をいうため、事業の一部の休廃止(例えば、自動車と航空に係る貨物利用運送事業を営む者が、航空に係る貨物利用運送事業を休廃止する場合)は、事業計画の変更に当たり、これには該当しません。

なお、事業の一部の休廃止をする場合(例えば、自動車と航空に係る貨物利用運送事業を営む者が、航空に係る貨物利用運送事業を休廃止する場合)は、事業計画の変更の認可申請を行う必要があります(法第25条、施行規則第20条)。

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貨物利用運送事業についてのQ&A(申請編:その3) https://xn--kcr099ek2bqv1bsxdxm.com/2020/08/30/%e8%b2%a8%e7%89%a9%e5%88%a9%e7%94%a8%e9%81%8b%e9%80%81%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%e3%81%aeqa%ef%bc%88%e7%94%b3%e8%ab%8b%e7%b7%a8%ef%bc%9a%e3%81%9d%e3%81%ae%ef%bc%93/ Sun, 30 Aug 2020 11:31:20 +0000 https://xn--kcr099ek2bqv1bsxdxm.com/?p=360 前回に引き続き今回も、貨物利用運送事業についてのよくある質問のうち申請書類作成時に注意すべき点について、Q&A形式にて情報を提供したいと思います。

Q6.集配業務について他者を利用する場合、当該集配指示を行う自社の営業所を集配事業計画における営業所として記載するべきか。

A6.上記の集配指示を行う自社の営業所は、集配業務を行う営業所と見なされますので、集配事業計画における営業所として記載して下さい。

Q7.集配業務の委託先である実運送事業者がさらに他の実運送事業者に委託する場合、その再委託先の実運送事業者の名称等まで集配事業計画に記載しなければならないのか。

A7.集配業務の委託先である実運送事業者がさらに他の実運送事業者に委託する場合にあっては、その再委託先の実運送事業者の名称等について集配事業計画に記載する必要はありません。すなわち、利用運送事業者としては直接の委託先である集配業務の実運送事業者に対して管理監督責任を果たせば良いこととされています。

Q8.集配事業計画の中で記載すべき「車両数」とは、営業所に配置されている一般貨物自動車運送事業に供するすべての車両台数なのか、それとも貨物利用運送事業の集配業務に実際に使用する車両台数で足りるのか。

A8.集配事業計画の中で記載すべき「車両数」は、貨物利用運送事業の集配業務に実際に使用する車両台数を集配事業計画に記載して下さい。

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貨物利用運送事業についてのQ&A(申請編:その2) https://xn--kcr099ek2bqv1bsxdxm.com/2020/08/16/%e8%b2%a8%e7%89%a9%e5%88%a9%e7%94%a8%e9%81%8b%e9%80%81%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%e3%81%aeqa%ef%bc%88%e7%94%b3%e8%ab%8b%e7%b7%a8%e3%81%9d%e3%81%ae%ef%bc%92%ef%bc%89/ Sun, 16 Aug 2020 03:07:47 +0000 https://xn--kcr099ek2bqv1bsxdxm.com/?p=349 今回も、貨物利用運送事業についてのよくある質問のうち申請書類作成時に注意すべき点について、Q&A形式にて情報を提供したいと思います。

Q4.純資産の額が赤字の場合、事業免許を取得することは可能なのか。また、経常収支で赤字の場合はどうか。

A4.貨物利用運送事業法においては、利用者である荷主の保護の観点から、事業開始に当たっては、最低限必要な財産的基礎を有することが求められます。そして、事業を遂行するために必要と認められる財産的基礎として、貨物利用運送事業法施行規則において、基礎資産額(※)が300万円以上であることが求められています(施行規則第7条)。そのため、純資産の額が赤字の場合には、事業免許を取得することはできません。

なお、直近の決算以後、次期決算途上において増資を行う等、基準資産額に明確な増加があったことが明確であるときは、直近年度の純資産額に当該増資額を加算した額を基準資産額として取り扱っています(施行規則第8条第3項)。

また、経常収支については審査の対象とはなっていないため、基準資産額300万円以上を有していれば事業免許を取得することが可能です。

※基準資産額とは
貸借対照表又は財産に関する調書(以下「基礎資産表」という)に計上された資産(創業費その他の繰延資産及び営業権を除く)の総額から当該基礎資産表に計上された負債の総額に相当する金額を控除した額を指します

Q5.集荷した貨物の積み替えだけを行う施設、又は一時蔵置するだけの施設でも、保管施設として申請しなければならないのか。

A5.保管施設とは、倉庫・荷扱いの役割をもつ施設になるため、貨物をコンテナに積み込む又は貨物をコンテナから積み降ろす、いわゆる荷扱いを行う施設を指します。

そして、貨物利用運送事業では、基幹保管施設(幹線輸送の前後の基幹となる保管施設)を審査の対象としています。この基幹保管施設とは、①仕向地別仕分け、②コンテナへの積込み・積卸し、③通関、のいずれかの業務を行う施設をいいます。

そのため、倉庫・荷扱いを行う施設を使用するのであれば、貨物の積替えや一時蔵置するだけの保管施設でも保管施設として申請する必要があります。

なお、基幹保管施設以外の保管施設については、当該貨物利用運送事業を遂行するために必要な保管能力を有し、かつ、盗難等に対する適切な予防方法を講じた保管施設である等、当該貨物利用運送事業を遂行する上で適切な規模、構造及び設備を有するものであることを証する宣誓書の提出に代えることが可能となっています。

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貨物利用運送事業についてのQ&A(申請編:その1) https://xn--kcr099ek2bqv1bsxdxm.com/2020/08/10/%e8%b2%a8%e7%89%a9%e5%88%a9%e7%94%a8%e9%81%8b%e9%80%81%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%e3%81%aeqa%ef%bc%88%e7%94%b3%e8%ab%8b%e7%b7%a8%ef%bc%89/ Mon, 10 Aug 2020 14:01:27 +0000 https://xn--kcr099ek2bqv1bsxdxm.com/?p=341 今回は、貨物利用運送事業についてのよくある質問のうち申請書類作成時に注意すべき点について、Q&A形式にて情報を提供したいと思います。

Q1.貨物利用運送事業の登録・許可申請時に提出する「事業計画」には具体的にどの様な内容を記載するのか。

A2.事業計画では、次の内容を明示することが必要です。
① 利用運送機関の種類(鉄道、航空、自動車、外航海運、内航海運の別)
② 利用運送の区域又は区間
③ 主たる事務所の名称及び位置
④ 営業所の名称及び位置
⑤ 業務の範囲
⑥ 貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の概要
⑦ 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者の概要
⑧ 実運送事業者又は貨物利用運送事業者からの貨物の受取を他の者に委託して行う場合にあっては、受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに営業所の名称及び位置

Q2.貨物利用運送事業における「事業計画」に記載する「業務の範囲」とは、具体的にどういうものを指しているのか。

A2.利用する運送機関により異なります。具体的には以下の通りです。
(1)鉄道利用の場合
① 「一般事業」と記載
② 鉄道貨物運送の種類(コンテナ輸送、車扱輸送などの別)
③ 特殊な分野(タンク車による石油輸送など)に限った事業かどうかの別
(2)航空利用の場合
① 「国際運送」又は「国内運送」の別
② 「一般混載事業」又は「宅配便事業」の別
(3)内航海運の場合
① 「一般事業」と記載
(4)外航海運の場合
① 「一般事業」と記載

Q3.第二種貨物利用運送事業の許可申請時に提出する「集配事業計画」には具体的にどの様な内容を記載するのか。

A3.集配事業計画では、次の内容を明示することが必要です。
① 貨物の集配の拠点
② 貨物の集配を行う地域
③ 貨物の集配に係る営業所の名称及び位置
④ 貨物の集配を自動車を使用して行う場合にあっては、次に掲げる事項
イ 各営業所に配置する事業用自動車の数
ロ 自動車車庫の位置及び収容能力
ハ 事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力
⑤ 貨物の集配を他の者に委託して行う場合にあっては、受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに営業所の名称及び位置並びに受託者が当該貨物の集配の用に供する事業用貨物自動車の数

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貨物利用運送事業についてのQ&A(制度編) https://xn--kcr099ek2bqv1bsxdxm.com/2020/08/02/%e8%b2%a8%e7%89%a9%e5%88%a9%e7%94%a8%e9%81%8b%e9%80%81%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%e3%81%aeqa%ef%bc%88%e5%88%b6%e5%ba%a6%e7%b7%a8%ef%bc%89/ Sun, 02 Aug 2020 14:09:08 +0000 https://xn--kcr099ek2bqv1bsxdxm.com/?p=336 今回は、貨物利用運送事業についてのよくある質問のうち申請及び申請書類の作成に先立ち、知っておいた方が良い制度面における知識について、Q&A形式にて情報を提供したいと思います。

Q1.貨物利用運送事業法の「附帯業務」とは、具体的にどのような業務を指すのか。

A1.貨物利用運送事業に附帯して行う貨物の荷造り、保管、仕分け、代金の取立て及び立替え等をいいます。
なお、標準利用運送約款の改正を受けて、運賃に加えて附帯業務等に係る料金についても届出が求められることになりましたので、運賃料金を設定・変更する際にはご注意ください。

Q2.ドアから仕向港まで、仕向空港からドアまで利用運送を行う場合は、一貫輸送となっていない(片方の集配がない)が、この様な場合についても第二種貨物利用運送事業に該当するのか。

A2.第一種貨物利用運送事業に該当します。
第二種貨物利用運送事業とは、幹線輸送(船舶、航空、鉄道)に係る利用運送と当該利用運送に先行及び後続する貨物の集貨及び配達のためにする自動車による運送(集配)とを一貫して行う事業のことをいいます(貨物利用運送事業法第2条第8項)。
従って、国内のドアから国外の仕向港又は国内の仕立港から国外のドアといった片方の集配がない輸送は、第二種貨物利用運送事業には該当せず、第一種貨物利用運送事業になります。
そのため、国内のドアから仕立港までの第一種貨物自動車利用運送事業の登録及び国内の仕立港から国外の仕向港までの第一種外航利用運送事業の登録が必要になります。

Q3.自社で登録又は許可されていない利用運送の区域であっても、委託先で登録又は許可を受けていれば、当該区域において貨物利用運送事業を行うことは可能なのか。

A3.自社が登録又は許可された利用運送の区域における範囲内でしか貨物利用運送事業は行えません。
すなわち、当該運送に係る「利用運送の区域又は区間」、「貨物の集配の拠点」等、自社と委
託先事業者が許認可を取得している同じ区間でなければ、当該区間における貨物利用運送を行うことは出来ません。

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利用運送約款の種類について https://xn--kcr099ek2bqv1bsxdxm.com/2020/07/12/%e5%88%a9%e7%94%a8%e9%81%8b%e9%80%81%e7%b4%84%e6%ac%be%e3%81%ae%e7%a8%ae%e9%a1%9e%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/ Sun, 12 Jul 2020 02:45:04 +0000 https://xn--kcr099ek2bqv1bsxdxm.com/?p=327 前回、貨物利用運送事業登録・許可後の手続として利用運送約款等を主たる事務所及びその他の営業所に公衆に見やすいように掲示する必要があることを説明しましたが、今回は、掲示の対象となる利用運送約款の種類について解説したいと思います。

先ず、次の運送機関については、国土交通省により標準貨物利用運送約款が策定されています。

運送機関 利用運送約款の名称
貨物自動車 標準貨物自動車利用運送約款【平成31年国土交通省告示第320号】
貨物自動車(引越) 標準貨物自動車利用運送(引越)約款【平成31年国土交通省告示第320号】
鉄道 標準鉄道利用運送約款【平成31年国土交通省告示第320号】
内航海運 標準内航利用運送約款【平成31年国土交通省告示第320号】
外航海運(第一種) 標準外航利用運送約款【平成31年国土交通省告示第320号】
国際航空(一般混載) 標準国際利用航空運送約款【令和元年国土交通省告示第908号】

なお、標準外航利用運送約款については、第一種外航海運しか対応していないため、第二種外航海運の申請を検討されている事業者の方は、十分にご注意ください。

次に、国際航空(宅配便)、国内航空(一般混載・宅配便)については、標準利用運送約款が策定されていませんが、モデル約款が公表されているため、当該モデル約款を自社用にカスタマイズした上で、利用運送約款設定認可申請をすることをお勧めします。

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