貨物利用運送事業についてのQ&A(制度編)

今回は、貨物利用運送事業についてのよくある質問のうち申請及び申請書類の作成に先立ち、知っておいた方が良い制度面における知識について、Q&A形式にて情報を提供したいと思います。

Q1.貨物利用運送事業法の「附帯業務」とは、具体的にどのような業務を指すのか。

A1.貨物利用運送事業に附帯して行う貨物の荷造り、保管、仕分け、代金の取立て及び立替え等をいいます。
なお、標準利用運送約款の改正を受けて、運賃に加えて附帯業務等に係る料金についても届出が求められることになりましたので、運賃料金を設定・変更する際にはご注意ください。

Q2.ドアから仕向港まで、仕向空港からドアまで利用運送を行う場合は、一貫輸送となっていない(片方の集配がない)が、この様な場合についても第二種貨物利用運送事業に該当するのか。

A2.第一種貨物利用運送事業に該当します。
第二種貨物利用運送事業とは、幹線輸送(船舶、航空、鉄道)に係る利用運送と当該利用運送に先行及び後続する貨物の集貨及び配達のためにする自動車による運送(集配)とを一貫して行う事業のことをいいます(貨物利用運送事業法第2条第8項)。
従って、国内のドアから国外の仕向港又は国内の仕立港から国外のドアといった片方の集配がない輸送は、第二種貨物利用運送事業には該当せず、第一種貨物利用運送事業になります。
そのため、国内のドアから仕立港までの第一種貨物自動車利用運送事業の登録及び国内の仕立港から国外の仕向港までの第一種外航利用運送事業の登録が必要になります。

Q3.自社で登録又は許可されていない利用運送の区域であっても、委託先で登録又は許可を受けていれば、当該区域において貨物利用運送事業を行うことは可能なのか。

A3.自社が登録又は許可された利用運送の区域における範囲内でしか貨物利用運送事業は行えません。
すなわち、当該運送に係る「利用運送の区域又は区間」、「貨物の集配の拠点」等、自社と委
託先事業者が許認可を取得している同じ区間でなければ、当該区間における貨物利用運送を行うことは出来ません。