目次
1.国際航空/国内航空とは
国際航空とは、国内と外国、または外国間を運行する飛行機による輸送をいいます。
また、国内航空とは、国内間を運行する飛行機による輸送をいいます。
貨物利用運送事業の場合には、実運送事業者たる航空会社を利用して行う貨物の運送をいいます。
「Airport to Airport」の航空輸送のみ委託する場合には、第一種国際航空/国内航空のライセンスが必要となります。
また、「Door to Door」の貨物自動車輸送及び航空輸送を委託する場合には、第二種国際航空/国内航空のライセンスが必要となります。
以下では、問い合わせの多い国際航空モードの許認可手続きの方をメインに取り上げたいと思います。
2.第一種国際航空の必要書類について
第一種貨物利用運送事業登録申請について
- 貨物利用運送事業登録申請書
- 事業計画
- 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し
イ.宅配便事業の場合:国際航空貨物の取扱に関する契約書の写し
ロ.一般混載事業の場合:国際航空貨物代理店契約書(IATA航空貨物代理店契約書)の写し - 会社定款の写し
→会社定款の事業目的に「第一種貨物利用運送事業」又は「貨物利用運送事業」の文言が入っていること - 会社登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 直近の事業年度における貸借対照表の写し
→貸借対照表にて基準資産額を確認します(「貨物利用運送事業の要件」をご参照ください) - 役員名簿(監査役を含む全ての役員分)
- 役員の履歴書(監査役を含む全ての役員分)
- 宣誓書
イ.貨物利用運送事業法第6条第1項各号に規定する登録拒否要件に該当しないこと(監査役を含む全ての役員分)
ロ.事業所及び営業所、保管施設の使用権原を有すること
ハ.事業所及び営業所、保管施設が都市計画法等関係法令に抵触しないこと - (保管施設を使用する場合)保管施設の概要
利用運送約款設定認可申請について
- 利用運送約款設定認可申請書
- 利用運送約款
→第一種国際航空(宅配便)は、標準利用運送約款に対応していないため、モデル約款を参考に自社約款を作成し、認可を受ける必要があります
※国土交通省の定める標準利用運送約款(一般混載)を使用する場合は、利用運送約款設定認可申請は不要です
運賃料金設定届出について
- 運賃料金設定届出書
- 基本運賃率表
※登録後、運賃料金を設定してから30日以内に上記書類を提出する必要があります
3.第二種国際航空の必要書類について
第二種貨物利用運送事業許可申請について
- 貨物利用運送事業許可申請書
- 事業計画
- 集配事業計画
- 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し
イ.宅配便事業の場合:国際航空貨物の取扱に関する契約書の写し
ロ.一般混載事業の場合:国際航空貨物代理店契約書(IATA航空貨物代理店契約書)の写し - 集配を他の者に委託する場合:受託者との集配業務委託契約書の写し
→貨物の集配を自らの自動車を使用して行う場合(※) - 着地の受取事業者(ブレイクバルク事業者)との契約書の写し
- 会社定款の写し
→会社定款の事業目的に「第二種貨物利用運送事業」又は「貨物利用運送事業」の文言が入っていること - 会社登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 直近の事業年度における貸借対照表の写し
→貸借対照表にて基準資産額を確認します(「貨物利用運送事業の要件」をご参照ください) - 役員名簿(監査役を含む全ての役員)
- 役員の履歴書(監査役を含む全ての役員)
- 宣誓書
イ.貨物利用運送事業法第22条各号に規定する登録拒否要件に該当しないこと(監査役を含む全ての役員分)
ロ.事業所及び営業所、保管施設の使用権原を有すること
ハ.事業所及び営業所、保管施設が都市計画法等関係法令に抵触しないこと - (保管施設を使用する場合)保管施設の概要
- 貨物利用運送事業部門の組織体制の概要
- 兼業状況
※…貨物の集配を自らの自動車を使用して行う場合
(1)計画する事業用自動車の使用権原を証する書類
a.購入する場合:売買契約書又は売渡承諾書(写)
b.リースの場合:自動車リース契約書、自動車検査証(写)
c.既に所有している車両を使用する場合:自動車検査証(写)
(2)車庫前面道路の道路幅員証明書
(3)事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類
①運行管理者資格者証(写)
②運行管理者、整備管理者、運転者の就任承諾書等又は同意書
③勤務割、乗務割
④乗務員名簿
⑤運転免許証(写)など
利用運送約款設定認可申請について
- 利用運送約款設定認可申請書
- 利用運送約款
→第二種国際航空(宅配便)は、標準利用運送約款に対応していないため、モデル約款を参考に自社約款を作成し、認可を受ける必要があります
※国土交通省の定める標準利用運送約款(一般混載)を使用する場合は、利用運送約款設定認可申請は不要です
運賃料金設定届出について
- 運賃料金設定届出書
- 基本運賃率表
※許可後、運賃料金を設定してから30日以内に上記書類を提出する必要があります
4.申請上のポイント
第一種登録・第二種許可申請について
- 登録・許可の対象となる事業について
国際運送に係る貨物利用運送事業について、本法による登録又は許可の対象となる事業は、輸出に係る貨物利用運送事業のみが対象であり、輸入及び三国間に係る貨物利用運送事業は、本法の規制の対象となりません。 - 国際航空の「邦人」と「外国人」との区分について
外国人事業者(※)に該当する場合には、様式や上記必要書類が一部異なるため、ご注意ください。
※外国人事業者とは
(1)日本国籍を有しない者
(2)外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの
(3)外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体
(4)法人であって、(1)~(3)までに掲げる者が、
イ.その代表者であるもの 又は
ロ.これらの者がその役員の1/3以上 若しくは
ハ.議決権の1/3以上 を占めるもの - 外国人事業者に対する参入規制について
外国人事業者の国際航空モードについては、相互主義による参入規制に該当するおそれがあるため、必ず事前にご確認ください(「貨物利用運送事業の要件」をご参照ください)。
また、外国人事業者は、国内航空モードの第一種・第二種貨物利用運送事業へ参入できませんのでご注意ください。
利用運送約款について
- 国土交通省の定める標準利用運送約款は、第一種・第二種国際航空(宅配便)に対応していないため、モデル約款を参考に自社約款を作成し、認可を受ける必要があります。
- 外国人事業者の国際航空モードの第一種登録申請及び第二種許可申請については、申請書へ利用運送約款を添付すれば足りるため、利用運送約款の認可を受ける必要はありません。
- 第一種・第二種国内航空(一般混載・宅配便)の利用運送約款は、標準約款がないため、モデル約款を参考に自社約款を作成し、認可を受ける必要があります。
5.IATA(国際航空運送協会)への入会手続について
国際航空貨物利用運送事業の一般混載事業を行うには、IATA(国際航空運送協会)に入会して、国際航空貨物代理店になる必要があります。
当事務所では、貨物利用運送事業の新規免許取得の支援(輸送モードの追加を含む)の他に、免許取得後の各種手続、国土交通省及び地方運輸局による行政監査・行政処分対策についても取り扱っておりますので、ご気軽にお問い合わせください。
<サポート内容>
1.申請から登録・許可まで
①新規登録・許可申請に向けた申請条件の確認及び助言(国土交通省及び地方運輸局への事前相談を含む)
②準備書類一式のご案内及びヒアリングシート・添付書類(様式)のご送付
③新規登録・許可申請書類の作成及び申請先窓口への提出
④申請後の補正対応(国土交通省及び地方運輸局とのやり取りなどの窓口業務を含む)
2.登録・許可後から事業開始まで
①運賃料金設定届出に向けた助言(国土交通省及び地方運輸局への事前相談を含む)
②ヒアリングシート及び基本運賃率表・適用方法(記入例)のご送付
③運賃料金設定届出書類の作成及び申請先窓口への提出
<料金>
区分 | 費用(登録免許税) ※新規 |
報酬 |
第一種貨物利用運送事業登録申請 (運賃料金設定届出を含む) |
90,000円 | 200,000円~ (税込220,000円~) |
第二種貨物利用運送事業許可申請 (運賃料金設定届出を含む) |
120,000円 | 250,000円~ (税込275,000円~) |
※役員数が6名以上の場合には、30,000円~(税込33,000円~)の追加報酬をご頂戴いたします
※利用する運送事業者が6社以上の場合には、30,000円~(税込33,000円~)の追加報酬をご頂戴いたします
なお、初回のご相談は無料でお受けしておりますので、ご気軽にお問い合わせください(ただし、出張相談を除きます)。
※当事務所では新型コロナ感染症対策の一環として、現在、ZoomやLINEなどのビデオ通話を利用した無料相談も行っております
初回ご相談は無料 お気軽にご連絡下さい03-6362-9195営業時間:平日10:00~18:00(事前予約あれば土曜・夜間も対応)
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