1.貨物自動車輸送とは

実運送事業者たる貨物自動車運送事業者(トラック事業者)を利用して行う貨物の運送をいいます。
※ただし、貨物軽自動車運送事業者は、実運送事業者に該当しません

2.貨物自動車輸送の準備書類について

第一種貨物利用運送事業登録申請

  1. 貨物利用運送事業登録申請書
  2. 事業計画
  3. 利用する運送事業者との契約書の写し
  4. 会社定款の写し
    ※事業目的に「第一種貨物利用運送事業」又は「貨物利用運送事業」の文言が入っていること
  5. 会社登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  6. 直近の事業年度における貸借対照表の写し
    ※貸借対照表にて基準資産額を確認します
  7. 役員名簿(監査役を含む全ての役員分)
  8. 役員の履歴書(監査役を含む全ての役員分)
  9. 宣誓書
    イ:貨物利用運送事業法第6条に規定する登録拒否要件に該当しないこと(監査役を含む全ての役員分)
    ロ:事業所及び営業所、保管施設の使用権原を有すること
    ハ:事業所及び営業所、保管施設が都市計画法等関係法令に抵触しないこと
  10. 保管施設を使用する場合には、施設明細書や保管施設の図面の添付が求められることがあります。

利用運送約款設定認可申請

  1. 利用運送約款設定認可申請書
  2. 利用運送約款
    ※国土交通省の定める標準利用運送約款を使用する場合は、利用運送約款設定認可申請は不要です

運賃料金設定届出

  1. 運賃料金設定届出書
  2. 基本運賃率表
    ※登録後、運賃料金を設定してから30日以内に上記書類を提出する必要があります

3.第一種貨物利用運送事業登録申請(貨物自動車輸送)の申請のポイント

貨物自動車輸送の場合、会社定款の事業目的に「第一種貨物利用運送事業」又は「貨物利用運送事業」(旧法の「貨物運送取扱事業」でも可)の文言が入っていることが求められます。

そのため、会社定款の事業目的に上記文言が入っていない場合には、申請時までに事業目的を追加する手続を行ってください。

 

運行管理者資格を有する運送業専門の行政書士が 豊富な知識と経験で貴社をサポートします 稲井国際行政書士事務所 代表行政書士 稲井 威夫

当事務所では、貨物利用運送事業の新規免許取得の支援(輸送モードの追加を含む)の他に、免許取得後の各種手続、国土交通省及び地方運輸局による行政監査・行政処分対策についても取り扱っておりますので、ご気軽にお問い合わせください。

<サポート内容>
1.申請から登録まで

①新規登録申請に向けた申請条件の確認及び助言(地方運輸局への事前相談を含む)
②準備書類一式のご案内及びヒアリングシート・添付書類(様式)のご送付
③新規登録申請書類の作成及び申請先窓口への提出
④申請後の補正対応(地方運輸局とのやり取りなどの窓口業務を含む)

2.登録後から事業開始まで
①運賃料金設定届出に向けた助言(地方運輸局への事前相談を含む)
②ヒアリングシート及び基本運賃率表・適用方法(記入例)のご送付
③運賃料金設定届出書類の作成及び申請先窓口への提出

<料金>

区分 費用(登録免許税)
※新規
報酬
第一種貨物利用運送事業登録申請
(運賃料金設定届出を含まない)
90,000円 120,000円~
(税込132,000円~)
第一種貨物利用運送事業登録申請
(運賃料金設定届出を含む)
90,000円 150,000円~
(税込165,000円~)

※役員数が6名以上の場合には、30,000円~(税込33,000円~)の追加報酬をお支払いただきます
※利用する運送事業者が6社以上の場合には、30,000円~(税込33,000円~)の追加報酬をお支払いただきます

なお、初回のご相談は無料でお受けしておりますので、ご気軽にお問い合わせください(ただし、出張相談を除きます)。

※当事務所では新型コロナ感染症対策の一環として、現在、ZoomやLINEなどのビデオ通話を利用した無料相談も行っております

初回ご相談は無料 お気軽にご連絡下さい03-6362-9195営業時間:平日10:00~18:00(事前予約あれば土曜・夜間も対応)

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