1.貨物利用運送事業とは?

定義

運送事業者の行う運送を利用して貨物の運送を行う事業をいいます。
すなわち、自社では運送設備(例えば、貨物自動車輸送の場合、営業所・車庫及び車両・人員など)を持たず、他の運送事業者に運送業務を委託して行う貨物運送事業のことを指します。

事業形態について

利用運送事業者は荷主との間で運送契約(請負契約)を結び、利用運送事業者は運送事業者との間で運送契約(請負契約)を結びます。
そのため、貨物利用運送事業者は、荷主との間で直接運送契約を結び、運賃を収受する(運送契約の主体となる)点で、荷主と運送事業者の間を取り持つことを業とする貨物運送取次事業(例えば、コンビニ事業者が宅配便の受付業務にて取次手数料を収受する行為など)とは異なります。

区分・類型について

貨物利用運送事業は、他の運送事業者が経営する船舶(内航・外航海運)、飛行機(国内・国際航空)、鉄道貨物自動車(トラック)の輸送手段を利用して荷主の貨物を運送するものであり、貨物利用運送事業法において規定されています。
また、貨物利用運送事業は、幹線輸送(海運・航空・鉄道)の利用に加えて、貨物自動車による荷主から受取人までの集荷・配達を行うか否かによって、第一種又は第二種に分類されます。

貨物利用運送事業の該当性について

貨物利用運送事業に該当するかの判断は以下の3点から判断します。
1,2,3のどれか1つでも該当する場合には、貨物利用運送事業の免許が必要となる可能性が大きいためご注意ください。

  1. 荷主との関係が、単なる取次ではなく直接の契約主体となっているか。
  2. 輸送サービスの対価として取次手数料ではなくいわゆる運賃を荷主に対し請求しているか。
  3. 仮に貨物に事故があった場合に、荷主に対して第一義的な運送責任を負っているか。

貨物利用運送事業(上記の図は国土交通省の資料より引用)

2.貨物利用運送事業の要件

  1. 定款の事業目的
    定款の事業目的欄に「貨物利用運送事業」又は「貨物運送取扱事業」の文言が記載されていること
    →会社登記簿謄本、現行定款にて確認します
  2. 基準資産額
    基準資産として300万円以上を保有していること
    →直近の事業年度の貸借対照表にて確認します
  3. 事業遂行に必要な施設を有すること
    営業所・保管施設の使用権原を有すること及び都市計画法等の法令違反がないこと
    →宣誓書の提出が求められます
  4. 役員が欠格事由に該当しないこと
    過去5年間、貨物利用運送事業に関して法令違反がないこと
    →役員の宣誓書(監査役を含む)の提出が求められます
    ※既に貨物利用運送事業を行っている事業者がこれから申請する場合には十二分にご注意ください
  5. その他
    外国人事業者(※)の場合、国内航空については参入できず、外航海運及び国際航空については、相互主義の観点から参入規制が有ります。すなわち、日本政府は、日本企業の貨物利用運送事業の参入が規制されている国に対しては、その国の外国人事業者にも日本の貨物利用運送事業免許の取得を認めないスタンスを取っています。
    ※外国人事業者とは
    (1)日本国籍を有しない者
    (2)外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの
    (3)外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体
    (4)法人であって、(1)~(3)までに掲げる者が、
     イ.その代表者であるもの 又は
     ロ.これらの者がその役員の1/3以上 若しくは
     ハ.議決権の1/3以上 を占めるもの

3.申請先(窓口)

事業類型 輸送区分 提出先 備考
第一種貨物利用運送事業 自動車、内航海運、鉄道 各地方運輸局 各地方運輸支局経由可
第一種貨物利用運送事業 外航海運、国内・国際航空 国土交通省 各地方運輸局経由可
第二種貨物利用運送事業 内航海運、鉄道 各地方運輸局 各地方運輸支局経由可
第二種貨物利用運送事業 外航海運、国内・国際航空 国土交通省 各地方運輸局経由可

4.申請手続きの流れ

貨物利用運送事業の免許を新規で取得する場合の申請手続きの流れ(フロー)は、以下の通りです。

第一種貨物利用運送事業の場合

  1. 申請先窓口への事前相談
  2. 申請準備(事業計画案の策定、添付書類の準備、押印書類の手配など)
  3. 各輸送モードに対応する申請先窓口へ第一種貨物利用運送事業登録申請
  4. 各輸送モードに対応する申請先窓口へ利用運送約款設定認可申請(標準利用運送約款を使用しない場合)
  5. 各輸送モードの担当官による審査
  6. 補正対応(事業計画の訂正、添付書類の差替え、追加書類の提出など)
  7. 各輸送モードの上席審査官による決裁 ※この時点で補正対応を求められる場合もあります
  8. 登録(登録通知書の交付)及び認可(利用運送約款認可書の交付)
  9. 登録免許税9万円の納付
  10. 各輸送モードに対応する申請先窓口へ運賃料金設定届出(運賃料金設定後30日以内)

第二種貨物利用運送事業の場合

  1. 申請先窓口への事前相談
  2. 申請準備(事業計画・集配事業計画案の策定、添付書類の準備、押印書類の手配など)
  3. 各輸送モードに対応する申請先窓口へ第二種貨物利用運送事業許可申請
  4. 各輸送モードに対応する申請先窓口へ利用運送約款の認可申請(標準利用運送約款を使用しない場合)
  5. 各輸送モードの担当官による審査
  6. 補正対応(事業計画・集配事業計画の訂正、添付書類の差替え、追加書類の提出など)
  7. 各輸送モードの上席審査官による決裁 ※この時点で補正対応を求められる場合もあります
  8. 許可(許可書の交付)及び認可(利用運送約款認可書の交付)
  9. 登録免許税12万円の納付
  10. 各輸送モードに対応する申請先窓口へ運賃料金設定届出(運賃料金設定後30日以内)

5.審査期間(目安)

  • 第一種貨物利用運送事業・・・申請受付から約3~6か月
  • 第二種貨物利用運送事業・・・申請受付から約4~7か月

6.登録免許税(納付手数料)

新規登録・許可のケース

  • 第一種貨物利用運送事業・・・90,000円
  • 第二種貨物利用運送事業・・・120,000円

輸送モードの追加のケース

  • 第一種貨物利用運送事業・・・15,000円
  • 第二種貨物利用運送事業・・・20,000円

 

運行管理者資格を有する運送業専門の行政書士が 豊富な知識と経験で貴社をサポートします 稲井国際行政書士事務所 代表行政書士 稲井 威夫

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