貨物利用運送事業についてのQ&A(申請編:その3)

前回に引き続き今回も、貨物利用運送事業についてのよくある質問のうち申請書類作成時に注意すべき点について、Q&A形式にて情報を提供したいと思います。

Q6.集配業務について他者を利用する場合、当該集配指示を行う自社の営業所を集配事業計画における営業所として記載するべきか。

A6.上記の集配指示を行う自社の営業所は、集配業務を行う営業所と見なされますので、集配事業計画における営業所として記載して下さい。

Q7.集配業務の委託先である実運送事業者がさらに他の実運送事業者に委託する場合、その再委託先の実運送事業者の名称等まで集配事業計画に記載しなければならないのか。

A7.集配業務の委託先である実運送事業者がさらに他の実運送事業者に委託する場合にあっては、その再委託先の実運送事業者の名称等について集配事業計画に記載する必要はありません。すなわち、利用運送事業者としては直接の委託先である集配業務の実運送事業者に対して管理監督責任を果たせば良いこととされています。

Q8.集配事業計画の中で記載すべき「車両数」とは、営業所に配置されている一般貨物自動車運送事業に供するすべての車両台数なのか、それとも貨物利用運送事業の集配業務に実際に使用する車両台数で足りるのか。

A8.集配事業計画の中で記載すべき「車両数」は、貨物利用運送事業の集配業務に実際に使用する車両台数を集配事業計画に記載して下さい。