貨物利用運送事業についてのQ&A(申請編:その1)

今回は、貨物利用運送事業についてのよくある質問のうち申請書類作成時に注意すべき点について、Q&A形式にて情報を提供したいと思います。

Q1.貨物利用運送事業の登録・許可申請時に提出する「事業計画」には具体的にどの様な内容を記載するのか。

A2.事業計画では、次の内容を明示することが必要です。
① 利用運送機関の種類(鉄道、航空、自動車、外航海運、内航海運の別)
② 利用運送の区域又は区間
③ 主たる事務所の名称及び位置
④ 営業所の名称及び位置
⑤ 業務の範囲
⑥ 貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の概要
⑦ 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者の概要
⑧ 実運送事業者又は貨物利用運送事業者からの貨物の受取を他の者に委託して行う場合にあっては、受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに営業所の名称及び位置

Q2.貨物利用運送事業における「事業計画」に記載する「業務の範囲」とは、具体的にどういうものを指しているのか。

A2.利用する運送機関により異なります。具体的には以下の通りです。
(1)鉄道利用の場合
① 「一般事業」と記載
② 鉄道貨物運送の種類(コンテナ輸送、車扱輸送などの別)
③ 特殊な分野(タンク車による石油輸送など)に限った事業かどうかの別
(2)航空利用の場合
① 「国際運送」又は「国内運送」の別
② 「一般混載事業」又は「宅配便事業」の別
(3)内航海運の場合
① 「一般事業」と記載
(4)外航海運の場合
① 「一般事業」と記載

Q3.第二種貨物利用運送事業の許可申請時に提出する「集配事業計画」には具体的にどの様な内容を記載するのか。

A3.集配事業計画では、次の内容を明示することが必要です。
① 貨物の集配の拠点
② 貨物の集配を行う地域
③ 貨物の集配に係る営業所の名称及び位置
④ 貨物の集配を自動車を使用して行う場合にあっては、次に掲げる事項
イ 各営業所に配置する事業用自動車の数
ロ 自動車車庫の位置及び収容能力
ハ 事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力
⑤ 貨物の集配を他の者に委託して行う場合にあっては、受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに営業所の名称及び位置並びに受託者が当該貨物の集配の用に供する事業用貨物自動車の数