貨物利用運送事業 申請なら

運送業専門の行政書士が、申請からアフターフォローまで全力でお手伝いします!

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専門家に依頼するメリット

時間短縮

補正対応の量・時間を大きく削減することが可能となり、申請までの期間を大幅に短縮することができる

手間の削減

依頼者と地方運輸局又は国土交通省の担当官との間に入るため、煩わしい窓口業務を任せることができる

アフターフォロー

免許取得後のフォローやライセンス維持のための対応も期待できる(定期報告書や各種変更手続など)

申請手続きの流れ

貨物利用運送事業の免許を新規で取得する場合の申請手続きの流れ(フロー)は、以下の通りです。

申請先窓口への事前相談

申請準備(事業計画案の策定、添付書類の準備、押印書類の手配など)

各輸送モードに対応する申請先窓口へ第一種貨物利用運送事業登録申請

各輸送モードに対応する申請先窓口へ利用運送約款設定認可申請(標準利用運送約款を使用しない場合)

各輸送モードの担当官による審査

補正対応(事業計画の訂正、添付書類の差替え、追加書類の提出など)

各輸送モードの上席審査官による決裁 ※この時点で補正対応を求められる場合もあります

登録(登録通知書の交付)及び認可(利用運送約款認可書の交付)

登録免許税9万円の納付

各輸送モードに対応する申請先窓口へ運賃料金設定届出(運賃料金設定後30日以内)
申請先窓口への事前相談

申請準備(事業計画・集配事業計画案の策定、添付書類の準備、押印書類の手配など)

各輸送モードに対応する申請先窓口へ第二種貨物利用運送事業許可申請

各輸送モードに対応する申請先窓口へ利用運送約款の認可申請(標準利用運送約款を使用しない場合)

各輸送モードの担当官による審査

補正対応(事業計画・集配事業計画の訂正、添付書類の差替え、追加書類の提出など)

各輸送モードの上席審査官による決裁 ※この時点で補正対応を求められる場合もあります

許可(許可書の交付)及び認可(利用運送約款認可書の交付)

登録免許税12万円の納付

各輸送モードに対応する申請先窓口へ運賃料金設定届出(運賃料金設定後30日以内)

審査期間の目安

第一種貨物利用運送事業・・・申請受付から約4~6か月
第二種貨物利用運送事業・・・申請受付から約6~8か月

サポート内容

1.申請から登録まで

①新規登録申請に向けた申請条件の確認及び助言
②準備書類一式のご案内
 及びヒアリングシート・添付書類(様式)のご送付
③新規登録申請書類の作成及び申請先窓口への提出
④申請後の補正対応

2.登録後から事業開始まで

①運賃料金設定届出に向けた助言
②ヒアリングシート及び基本運賃率表・適用方法(記入例)のご送付
③運賃料金設定届出書類の作成及び申請先窓口への提出

取扱分野

当事務所では、貨物利用運送事業の新規免許取得の支援(輸送モードの追加を含む)の他に、免許取得後の各種手続、国土交通省及び地方運輸局による行政監査・行政処分対策についても取り扱っておりますので、ご気軽にお問い合わせください。

外航海運 / 内航海運

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国際航空 / 国内航空

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初回相談無料

なお、初回のご相談は無料でお受けしておりますので、ご気軽にお問い合わせください(ただし、出張相談を除きます)。
※当事務所では新型コロナ感染症対策の一環として、現在、SkypeやZoomなどのビデオ通話を利用した無料相談も行っております

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