貨物利用運送事業とは「自らは運送設備を持たず、他の運送事業者に運送業務を委託する事業」です。 荷主の様々なニーズに対応する物流のコーディネーターとして注目されています。 運送業専門の行政書士が、申請からアフターフォローまで全力でお手伝いします!

 

貨物利用運送事業とは?

  • 運送事業者の行う運送を利用して貨物の運送を行う事業をいいます。
  • 自社では運送設備(例えば、貨物自動車輸送の場合、営業所・車庫及び車両・人員など)を持たず他の運送事業者に運送業務を委託して行う貨物運送事業のことを意味します。

 

貨物利用運送事業免許を取得するメリット・デメリット

取得するメリット 取得しないデメリット
初期費用を抑えて運送事業に参入することができる。
→例えば、貨物自動車運送事業を行うには、営業所・車庫及び車両・人員などを確保する必要があり、それ相応の初期費用を要します
貨物利用運送事業を無免許で行った場合には、懲役1~3年・罰金100~300万円の刑事罰を受ける可能性がある(貨物利用運送事業法第60条1号、第62条1号)。
商社などの大口荷主から貨物利用運送事業免許保有の確認を受けた場合に、ビジネスチャンスを逃がすことなくスムーズに対応することができる。 法令遵守(コンプライアンス)に対する姿勢が問われ、大きく社会的信用を落とし兼ねない
法令遵守(コンプライアンス)に対する姿勢が評価され、社会的信用が向上する。 免許を取得していないことを理由に金融機関から融資をスムーズに受けられないおそれがある。

 

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専門家に依頼するメリット

  • 申請までの期間を大幅に短縮することが可能となる
  • 補正対応の量・時間を大きく削減することが可能となる
  • 依頼者と地方運輸局又は国土交通省の担当官との間に入るため、煩わしい窓口業務を任せることができる
  • 免許取得後のフォローやライセンス維持のための対応も期待できる(定期報告書や各種変更手続など)

お問い合わせ  

お客様の声

「スピードに大変満足しました」 株式会社S社H様(60代)
当該申請に豊富な実績があるため、窓口官庁との連絡がスムーズに行われている様子がうかがわれました。このため、通常4~5ヶ月かかるといわれていた許可が3ヶ月弱という短期間で行われて、そのスピードには大変満足しております。内容的にも、的確な質問とアドバイスがあり、スムーズに進められたと思います。ありがとうございました。
「分かり易く説明頂きました」 株式会社K社M様(40代)
第一種利用運送業登録に関し、我々の分からないところを親切丁寧に対応して頂き有難うございました。必要な書類に関しても適切にフォーマットを作成してくれたり、手順などを分かり易く説明頂きました。大変感謝しております。また、許認可等あれば宜しくお願い致します。
「支障なく事業を継続できました」 株式会社JM様(50代)
第一種貨物利用運送事業の事業承継手続の際は、迅速にご対応いただきありがとうございました。お陰さまで支障なく事業を継続することができました。今後も定期報告書や役員変更手続等のご提出をお願い致します。
「コンプライアンスを重視しているので大変助かっています」 G株式会社K様(40代)
ライセンス取得後の事業計画・集配事業計画の変更手続のご対応いただきありがとうございます。定期的にメンテナンスの案内をご提供いただけるので、コンプライアンスを重視する当社としては、大変助かっております。また、変更箇所が出てきたときには、変更の手続等ぜひ宜しくお願い致します。
「お陰で行政処分を受けずに済みました」 I株式会社S様(40代)
国土交通省より業務改善命令を受けた際は、業務改善報告書の提出をご支援いただき大変お世話になりました。お陰で行政処分を受けずに済みました。この1件で日頃からのライセンスのメンテナンスの重要性を痛感しました。今後も、ライセンスの維持・管理をお願いしたいと思っております。

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