【運送業専門行政書士】自動車、海運、航空、鉄道を使った「貨物利用運送事業」申請やアフターフォローなら東京都台東区の稲井国際行政書士事務所
取得するメリット | 取得しないデメリット |
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初期費用を抑えて運送事業に参入することができる。 →例えば、貨物自動車運送事業を行うには、営業所・車庫及び車両・人員などを確保する必要があり、それ相応の初期費用を要します |
貨物利用運送事業を無免許で行った場合には、懲役1~3年・罰金100~300万円の刑事罰を受ける可能性がある(貨物利用運送事業法第60条1号、第62条1号)。 |
商社などの大口荷主から貨物利用運送事業免許保有の確認を受けた場合に、ビジネスチャンスを逃がすことなくスムーズに対応することができる。 | 法令遵守(コンプライアンス)に対する姿勢が問われ、大きく社会的信用を落とし兼ねない。 |
法令遵守(コンプライアンス)に対する姿勢が評価され、社会的信用が向上する。 | 免許を取得していないことを理由に金融機関から融資をスムーズに受けられないおそれがある。 |
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