貨物利用運送事業【Q&A:基本編1】

Q1.「貨物利用運送事業」と「実運送事業」の違いとは?

A1.「貨物利用運送事業」とは、他人(荷主)の需要に応じ有償で利用運送(自らの運送機関を利用し運送を行う者(実運送事業者)の行う運送を利用して貨物を運送すること)を行う事業をいいます。
そのため、自社の貨物を実運送事業者に運送させるといった自らの需要に応じる行為や、無償で貨物利用運送を行う行為は、貨物利用運送事業には該当しません。

これに対して、「実運送事業者」とは、貨物利用運送事業法上では、以下に掲げるものをいうと規定しています(第2条第2項から第5項)
●船舶運送事業者(海上運送法の船舶運航事業を経営する者)
●航空運送事業者(航空法の航空運送事業を経営する者)
●鉄道運送事業者(鉄道事業法第2条第2項の第一種鉄道事業もしくは同条第3項の第二種鉄道事業を経営する者又は軌道法第4条に規定する軌道経営者)
●貨物自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者)

そのため、軽自動車、ロープウェイ、港湾運送を行う事業を経営する者は、「実運送事業者」には当たらないため、これらの運送機関を利用して運送する事業は、貨物利用運送事業には該当しません。

Q2.「貨物利用運送事業」と「貨物取次事業」の違いとは?

A2.「貨物利用運送事業」は荷主と運送契約を締結し、荷主に対し運送責任を負う事業をいいます。

これに対して、「運送取次事業」は、荷主に対して運送責任を負うものではなく、他人(荷主)の需要に応じ、有償で、自己の名をもってする運送事業者の行う貨物の運送の取次ぎ若しくは運送貨物の運送事業者からの受取(運送の取次ぎ)又は他人(荷主)の名をもってする運送事業者への貨物の運送の委託若しくは運送貨物の運送事業者からの受取り(運送の代弁)を行う事業です。
例えば、コンビニエンスストアーが取り扱っている宅配便の受け付け業務は、この運送取次事業に該当します。

なお、この貨物取次事業は、平成15年の法改正より規制が撤廃され、同事業を行うには免許が不要となりました。

(注意点)
貨物利用運送事業を行っているにもかかわらず、自社が行っているのはあくまで貨物取次事業だから貨物利用運送事業の免許がなくても大丈夫だと勘違いしている事業者の方からお問い合わせをいただくケースがよくあります。

最悪の場合、無免許事業者として行政処分や刑事処分を受けるだけではなく、貨物利用運送事業の申請条件の欠格事由にも該当するため、処分後5年間は貨物利用運送事業に参入することが出来なくなりますのでご注意ください。