貨物利用運送事業【Q&A:内航海運・鉄道編】
<内航海運>
Q1.トラック事業者が旅客フェリーを利用して貨物を運送する場合、内航の貨物利用運送事業に該当するか?
A1.貨物自動車運送事業又は第一種貨物自動車利用運送事業の一環として貨物の運送を引き受ける場合で、旅客定期航路に就航する船舶を利用し貨物運送サービスを提供する場合には、内航の貨物利用運送事業に該当しません。
これに対して、旅客定期航路に就航する船舶を運航する船舶運航事業者と運送に関する契約を締結し、荷主に対して運送責任を負って貨物運送サービスを提供する場合は、内航の貨物利用運送事業に該当します。
すなわち、旅客フェリーにトラックごと乗り入れる場合には、フェリー搭乗中の航路間で発生した運送責任をフェリー会社が負うのか、トラック事業者が負うのかにより、内航の貨物利用運送事業に該当するのか判断することが求められます(フェリー会社とトラック事業者との間に運送契約の締結があるかが目安となります)。
<鉄道>
Q2.貨物を鉄道コンテナに積載し陸送する場合、貨物の積み替えをするトラックの仕様は決まっているのか?
A2.鉄道コンテナの輸送安全を確保すべく、鉄道コンテナをトラックの荷台に固定するための装置を有することが求められます。
なお、最近では、シーアンドレールという複合輸送手段を利用する事業者も増えつつあります。そのため、船舶のコンテナと鉄道のコンテナサイズの統一も図られています。