貨物利用運送事業についてのQ&A(変更手続き編)

今回は、貨物利用運送事業のよくある質問のうち「変更手続き」について解説したいと思います。

Q1.許可等の申請中に代表者・住所等が変更となった場合、どのような手続きが必要か。

A1.許可等の申請中に代表者・住所等が変更になった場合は、①氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名、②変更した事項、③変更実施日、④変更理由、を記載した書類(申請内容変更届出書など)及び当該変更を証明する書類(法人登記簿謄本など)を提出する必要があります。

Q2.自動車の貨物利用運送事業者が、航空の貨物利用運送事業の資格を受けるためには、新たな登録申請又は許可申請が必要か、それとも事業計画の変更で良いのか。

A2.貨物利用運送事業の同一種別(第一種又は第二種)の中では、他の輸送モードの資格を受けるためには、事業計画の変更登録又は変更認可を取得すれば良く、新たな登録申請又は許可申請は必要ありません。

Q3.貨物利用運送事業を休止もしくは廃止する場合は、どのような手続きが必要か。

A3.貨物利用運送事業を休止もしくは廃止する場合は、事業を休止もしくは廃止した日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届出をする必要があります(休止の届出は、第二種貨物利用運送事業に限ります)。

ここでいう事業の休止及び廃止とは、「貨物利用運送事業全体の休止又は廃止」をいうため、事業の一部の休廃止(例えば、自動車と航空に係る貨物利用運送事業を営む者が、航空に係る貨物利用運送事業を休廃止する場合)は、事業計画の変更に当たり、これには該当しません。

なお、事業の一部の休廃止をする場合(例えば、自動車と航空に係る貨物利用運送事業を営む者が、航空に係る貨物利用運送事業を休廃止する場合)は、事業計画の変更の認可申請を行う必要があります(法第25条、施行規則第20条)。