通関業許可申請についてのご案内

最近、フォワーダー事業者(貨物利用運送事業者)から通関業への新規参入のお問い合わせをもらうことが多いため、通関業許可申請についてご案内したいと思います。

今まで通関事業を提携先の通関事業者に委託していたフォワーダー事業者が、他社と差別化を図るために、通関事業に新規参入するケースが見受けられます。

通関事業者に委託した場合、1~2日ほど輸出入の手続の日数が余分に掛かることから、スピーディーな輸出入を望む荷主さんにとっては、フォワーダー事業者がこの通関手続についても一手に引き受けてくれた方が、輸出入に掛かる日数を少しでも短縮することができるというメリットがあります。

もっとも、通関事業自体ではさほど利益を見込めないことから、新たに通関業の免許を取得するかは、本業との兼ね合いに掛かってくると思います。

また、いざ通関業の免許を取得するとしても、財務的な条件や人的構成の条件、法令遵守規定の策定など、いくつかのハードルをクリアーしなければなりません。

現在、通関業を行うには、申告する税関の管轄内に必ず営業所を設置する必要がありますが、今後は、営業所の設置基準に関する規制緩和などを受けて、通関業に新規参入する事業者の増加が見込まれます。

そのため、今のうちに通関業の免許を取得しておけば、荷主に対して、通関業務も手掛けていて、ワンストップで輸出入手続が行えるという自社の強みを積極的にアピールすることができるため、本業のフォワーディング事業の営業戦略にも大きく寄与するものと思われます。