通関業許可申請のポイント(その2)

次に、通関業の許可基準以外の重要なポイントについて述べたいと思います。

1.事前確認(事前審査)について
通関業許可申請の標準期間は20日と定められていますが、これは正式に申請書類が受理されてからの期間となります。

そして、申請書類が正式に受理されるためには、通関業監督官による申請書類ドラフトの事前確認(事前審査)を経る必要があります。

そのため、通関業の免許取得を検討している場合には、早め早めに準備を進めることが大切になってきます(中にはこの事前審査だけで6ヶ月~1年ほど掛かっているケースもあるみたいです)。

2.通関士の確認について
通関士に選任されるためには、単に通関士試験に合格しているだけでは認められず、通関業務に従事した経験が求められます。

そのため、新たに通関士を採用する場合には、通関士の資格だけでなく通関業務の実務経験についてもきちんと確認することが必要となります。

3.通関業許可申請先について(税関の管轄について)
東京税関の管轄は、東京都はもちろんのこと、埼玉県と千葉県の成田空港周辺と市川市の1部が含まれています(その他には、山形県、群馬県、新潟県、山梨県も含まれます)。

また、横浜税関の管轄は、神奈川県はもちろんのこと、東京税関の管轄に属する地域を除く千葉県が含まれます(その他には、宮城県、福島県、茨城県、栃木県が含まれます)。

このように、千葉県については、東京税関と横浜税関で管轄を分け合っているので、千葉県に営業所がある事業者さんが通関業許可申請をする場合には、申請先に気を付けてください。

前述したように通関業の許可申請では、免許を取得するまでに意外と時間が掛かかるため、スムーズに免許を取得するためには、行政書士などの専門家の支援を仰ぐのも1つの手だと思います。