貨物利用運送事業【Q&A:基本編2】

Q3.軽貨物運送事業者(軽自動車)を使って貨物利用運送事業を行う場合には、貨物利用運送事業の許認可は必要か?

A3.貨物利用運送事業法上、自動車につき、道路運送車両法第2条第2項の自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く)であると規定されています。

よって、軽貨物運送事業者(軽自動車)を使って貨物利用運送事業を行う場合には、貨物利用運送事業法上の規制を受けないため、同事業の許認可は必要ありません。

Q4.「利用の利用」の場合にも貨物利用運送事業の登録・許可が必要か?

A4.“利用の利用”とは、貨物利用運送事業者を使って行う運送事業のことをいいます。これも“貨物利用運送事業”に該当するため、登録・許可が必要となります。

確かに、貨物利用運送事業法第2条第1項では、「利用運送とは、運送事業者の行う運送(実運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送をいう 」と規定しています。

しかし、運送を委託する事業者が実運送事業者か利用運送事業者によって、当該運送の委託者たる事業者が、契約の主体として、荷主に対して第一義的な運送責任を負うという利用運送事業法上の理念は変わらないからです。

Q5.外航海運・国際航空の貨物利用運送事業は、輸出入貨物の運送双方が貨物利用運送事業法の対象となるか?

A5.貨物利用運送事業法による登録・許可の対象となる事業は、輸出に係る貨物利用運送事業が対象となっています。そのため、輸入及び三国間に係る貨物利用運送事業については、同法による規制の対象とはなりません。

なお、輸入後(輸入通関後)の輸送に係る貨物利用運送については、同法の対象となります。すなわち、輸入後の国内での貨物利用運送(自動車・内航海運・国内航空・鉄道)については、貨物利用運送事業法による登録・許可の対象となる事業に該当します。