貨物利用運送事業【Q&A:自動車編】

Q1.トラック事業者(貨物自動車運送事業者)が他のトラック事業者を利用する場合に、貨物利用運送事業の登録が必要か?

A.トラック事業者が他のトラック事業者(実運送事業者)を利用する場合には、貨物利用運送事業法第19条の適用除外にあたるため、貨物利用運送事業法に基づく登録は必要ありません。

ただし、貨物自動車運送事業法に基づく事業計画の変更認可申請を行う必要はあります。

そのため、当初から他のトラック事業者(実運送事業者)を利用することを予定している場合には、貨物自動車運送事業許可申請時に、貨物利用運送事業についても事業計画に盛り込んだ上で申請することをお勧めします。

なお、トラック事業者が利用運送専業者(トラック事業者でない利用運送事業者)を利用する場合は、貨物利用運送事業法に基づく第一種貨物利用運送事業の登録が必要となります。

Q2.貨物自動車運送事業と貨物利用運送事業を兼業しているトラック事業者は、貨物自動車運送事業に係る事業報告書を提出すれば、貨物利用運送事業に係る事業報告書を提出しなくても済むのか?

A.貨物自動車運送事業と貨物利用運送事業の事業報告書とでは、報告目的が異なるため、それぞれの事業ごとに提出する必要があります。

なお、役員の変更届など一部の変更手続きについては、1つの届出書を提出すれば足りる場合もあります。

Q3.第2種貨物利用運送事業の許可があれば、貨物自動車運送事業の許可がなくても自らの貨物の集配を行うことはできるか?

A.第二種貨物利用運送事業許可を受けた者であって、第二種貨物利用運送事業許可の申請時に、貨物利用運送事業法第23条第5号に規定する者に該当するものは(いわゆる特定第二種貨物利用運送事業者)、貨物自動車運送事業の許可を受けることなく、自ら貨物の集配を行うことができます(貨物自動車運送事業法第37条第2項)。